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解説(書類関連):内容証明郵便
内容証明郵便とは
「どのような内容の文書」を「いつ誰から誰あてに差し出したか」ということを、差出人が作成した謄本によって郵便局が証明する制度です。ただし、文書に書いてある内容が正しいかどうかまでは証明しません。
内容証明郵便の効果
日付の証明(確定日付を得る)
内容証明郵便として郵便局が受け付けた日付は、確定日付となります。確定日付とは、証書の作成日について、法律上完全な証拠力を認める制度によって、そのような効力を認められた日付のことです。
例えば、売買契約を解除する意思表示を先方に内容証明郵便で通知すると、内容証明郵便の受付日が確定日付となるため、裁判上完全な証拠能力が認められ、契約解除の意思表示をいつしたかが裁判上の争いになるときには、その証明が容易になります。
その他、債権の二重譲渡が想定されるようなケースでは譲渡通知を発信した日付の先後で意思表示の有効性が決せられるため、確定日付を得ることは非常に重要な意味を持ちます。
証拠を残せる
内容証明郵便では、謄本が1通郵便局に保管されるため、「差出人」、「受取人」、「文書の内容」が証拠として残る公文書となります。
心理的効果
内容証明郵便は、「どのような内容の文書」を「いつ誰から誰あてに差し出したか」ということが公的に証明されることになりますので、これを意識させるという意味で、相手方に対して与える心理的効果も有しています。
内容証明郵便の差し出し方法
(1)文書の作成
■書き方
文書は自筆の必要はなく、ワープロやコピーあるいは、カーボン紙での複写でもかまいません。
用紙1枚につき520文字以内であれば、縦書き、横書きのどちらでもOKです。
なお、使用できる文字と記号に制限があります。
【縦書の場合】
・1行20文字以内、26行以内
【横書の場合】
・1行20文字以内、26行以内または、
・1行26文字以内、20行以内または、
・1行13文字以内、40行以内
の3パターンがあります
■用紙
特に指定はなく、便せんやマス目のついた用紙でもかまいません。
通常はA4サイズ、B4サイズ、B5サイズが使用されています。
内容証明用に市販されている用紙もあります。
(2)郵便局窓口にて
■内容証明郵便を受付けている郵便局窓口(比較的大きな郵便局)に出向き、以下を提出します
・同じ内容証明文書3通(受取人用、自分用、郵便局保管用(5年間保管))
・印鑑(認印や三文判でOK)
・料金(内容証明は必ず一般書留扱いとしなければなりません))
内容証明料金+普通郵便料金+一般書留料金+配達証明料金(*)
(*) | 同時に配達証明も利用すると、郵便物が配達された事実の証明および配達日付の確認が可能になります。内容証明を用いるような郵便物は法的紛争もしくは紛争予防のための証拠とすることを意図されることが多いため、配達証明と併用することが一般的です。 |
内容証明料(必須) 440円(1枚の料金)
普通郵便料金(必須) 84円
一般書留料金(必須) 435円
配達証明料金(任意) 320円(差出し後の依頼は440円)
速達料金(任意) 290円
■書式に問題がなければ、郵便局側で証明印が押され、証明文が記入されます
この郵便物は何年何月何日第何号書留内容証明郵便物として差し出されたことを証明します。日本郵便株式会社
■受け取った控えの書面(郵便局長の証明印が押された内容証明の原本)と書留郵便受領証は、重要な証拠となりますから大切に保管しておきます
内容証明見本
これはクーリングオフの内容証明例となります。
